「知らない」はNG!家を建てるのに絶対必要な「建築確認申請」って?
建築確認申請は家を建てるために必ず必要となる手続きです。家を建てる際には、都市計画法や建築基準法、消防法、地方の条例との関連した法規に適合する必要があります。
そのための審査が建築確認です。建築主は建物を建てる前に、建築確認申請を審査機関等に申請しなければなりません。実際の申請業務は住宅メーカーや設計事務所の専門家が行うにしても、提出義務は建築主であることに注意が必要です。審査に必要な手数料も基本的に建築主が支払うことになります。
審査内容について
審査内容は多岐に及びますが、法律に適合しない部分が一つでもあると申請は許可されません。審査内容は主に建築基準法が中心で、集団規定と単体規定に分かれます。
集団規定では、敷地が道路に接していること、用途地域が建築可能な地域であることの他、建ぺい率、容積率、高さ制限、日影規制、高度地区斜線などの規制にクリアしているかどうかが審査されます。
単体規定では、敷地と外壁の離れや構造に関すること、また採光・換気面積が必要量確保されているかどうか、シックハウス症候群対策として24時間稼働できる換気扇が設置されているかどうか等詳細に審査されます。
階段の幅やけ上げ、踏み面が必要量確保されていること、コンロ周りに防火材料が張られていることなども審査の対象となります。
消防法について
住宅用火災警報器の設置が確認されます。都市計画区域内では、敷地が道路に接していることが建築を建てるための条件となります。法律で認められていない道路に敷地が接していると建物を建てることはできません。
日影規制について
第一種低層住居専用地域では軒高7m以上の建物が対象となる日影規制。一般的な住宅の軒高は7m以下なので、この日影規制についてはあまり心配する必要はないでしょう。
斜線制限について
建築の形態に影響を与える制限に斜線制限があります。高さの制限の一つで、北側隣地等からの離れに応じて高さが規制されます。地方の条例である高度地区に制定されている規制なので特に注意が必要です。
建築工事の日程への影響
建築確認申請は建築工事の日程に影響を及ぼします。申請の許可が下りなければ工事の着工ができないのです。地区計画の規制地域では、確認申請に先立って地区計画の届出が必要となり時間がかかる場合もあります。
土地区画整理や宅地造成規制地域内はまた別の申請が必要となりますので、十分な時間を確保しておく必要があります。
おわりに
建築確認申請は、何も問題がなければ申請から1週間程度で許可されますが、問題が生じた場合には時間がかかることがあります。自治体によっては、現場が始まってからも検査があり、中間検査や完了検査が必要となりますので注意しましょう。