車庫は容積率に含まれる?容積率の基礎知識と計算方法
購入した土地に住宅を建てようとしても、地域ごとに容積率や建ぺい率が定められているため、希望通りの住宅を建てるにはコツが必要になります。容積率や建ぺい率をしっかり把握しておくことは、希望通りの住宅を建てるにあたって避けては通れません。車庫がある場合、車庫は容積率にカウントされるのでしょうか。今回は、容積率の基礎知識や、住居以外の容積率・建ぺい率の計算方法などを見ていきましょう。
建物を建てる上で知っておかなければならないのが容積率と建ぺい率です。容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。言い換えれば、「土地に対してどれだけの大きさの建築物を建てることができるのか」を表す値のことを指します。例えば、100平方メートルの土地に、各階の床面積の合計が150平方メートルの建物を建てたとします。この場合の容積率は150%となります。各階の床面積の合計で算出するので、1階が100平方メートル・2階が50平方メートルの建物でも、1階と2階がそれぞれ75平方メートルの建物でも、容積率は同じく150平方メートルとなります。容積率は「都市計画で決められた指定容積率」と「建物の前の道路から算出した値」のうち厳しいものを採用するので、建物を建てる際は事前にしっかりと調べておきましょう。建ぺい率は、敷地面積のうち建物が覆っている面積の割合のことをいいます。敷地に一定の空間を残すことで風通しや光を確保する目的から設定されている値です。
車庫がある場合、車庫の面積が建物の各階床面積の合計の5分の1以下であれば、容積率に含めなくても良いということになっています。例えば、建物の延べ床面積が100平方メートルの場合は、20平方メートルまでなら建物の延べ床面積に含めなくても良いのです。もし車庫の面積が5分の1を超える場合は、延べ床面積に含めなければなりません。また、地下に車庫をつくった場合も延べ床面積に含めなくて良いというきまりになっています。ただし、地階に関しては細かいきまりがあるので、地下に車庫をつくる際はきちんと把握しておく必要があります。
容積率の緩和規定が設けられているものは、建物各階の延べ床面積の5分の1以下の面積をもつ車庫の他に、地下に作られた部屋・車庫などが挙げられます。また、建物の前の道路の幅が6m以上12m未満の場合も、緩和規定が設けられているので確認してみましょう。敷地の前の道路が幅6m以上で、近くに大きな道路がある場合は緩和規定が適用される可能性があります。
知っておきたい!容積率の基礎知識
建物を建てる上で知っておかなければならないのが容積率と建ぺい率です。容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。言い換えれば、「土地に対してどれだけの大きさの建築物を建てることができるのか」を表す値のことを指します。例えば、100平方メートルの土地に、各階の床面積の合計が150平方メートルの建物を建てたとします。この場合の容積率は150%となります。各階の床面積の合計で算出するので、1階が100平方メートル・2階が50平方メートルの建物でも、1階と2階がそれぞれ75平方メートルの建物でも、容積率は同じく150平方メートルとなります。容積率は「都市計画で決められた指定容積率」と「建物の前の道路から算出した値」のうち厳しいものを採用するので、建物を建てる際は事前にしっかりと調べておきましょう。建ぺい率は、敷地面積のうち建物が覆っている面積の割合のことをいいます。敷地に一定の空間を残すことで風通しや光を確保する目的から設定されている値です。
車庫がある場合の容積率の計算方法ってどんなもの?
車庫がある場合、車庫の面積が建物の各階床面積の合計の5分の1以下であれば、容積率に含めなくても良いということになっています。例えば、建物の延べ床面積が100平方メートルの場合は、20平方メートルまでなら建物の延べ床面積に含めなくても良いのです。もし車庫の面積が5分の1を超える場合は、延べ床面積に含めなければなりません。また、地下に車庫をつくった場合も延べ床面積に含めなくて良いというきまりになっています。ただし、地階に関しては細かいきまりがあるので、地下に車庫をつくる際はきちんと把握しておく必要があります。
容積率の緩和規定が設けられているものって?
容積率の緩和規定が設けられているものは、建物各階の延べ床面積の5分の1以下の面積をもつ車庫の他に、地下に作られた部屋・車庫などが挙げられます。また、建物の前の道路の幅が6m以上12m未満の場合も、緩和規定が設けられているので確認してみましょう。敷地の前の道路が幅6m以上で、近くに大きな道路がある場合は緩和規定が適用される可能性があります。