家づくりにかかる税金と軽減措置、段階別でまとめました【2020年版】
家づくりに必ずついてまわるのが、お金の問題。そのなかでも、家を建てる際や新築の住居に入居してからかかる、さまざまな税金は、意外と見落としがちなものです。
ただでさえ、お金がかかる家づくりで、税金のことまで調べるのは面倒で後回しにしている…… なんて方も多いのではないでしょうか?

しかし、どんなタイミングでどのような税金がかかるのかを知っておくことは、余裕をもって対応をしていくうえでとても大切です!
今回は、家づくりに関わる税金を時系列でまとめました。軽減措置についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
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住宅メーカーと工事請負契約を交わす際の契約書にかかる税金です。契約書に記載した金額に応じて税額が決まり、印紙を契約書に貼ることで納税します。
税額は、契約書の記載金額が1000万円超、5000万円以下であれば2万円、5000万円超、1億円以下であれば6万円となります。
2022年3月31日までの契約では軽減措置が受けられ、それぞれ半額の1万円、3万円になります。
土地代は課税対象外ですが、土地の仲介料と建物の工事費には10%の消費税がかかります。
建物の工事費には、建物を建てる「本体工事費」だけでなく、地盤改良や水道・電気の引き込みなどの「付帯工事費」も含まれ、この2つを合わせた額に対して課税されます。
土地や建物の所有権(住宅ローンを借りる場合は抵当権)を登記する時にかかる税金です。
登記する土地や建物の評価額や、住宅ローンの借入額に税率をかけて金額を算出します。
税率は、土地は2%、建物とローン借り入れは0.4%ですが、一定条件を満たすと軽減措置を受けることができます。
1. 2021年3月31日までに登記を行う
<建物、ローン借り入れ>
1. 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
2. 2022年3月31日までに取得した自己居住用の住宅であること
3. 新築または取得後1年以内に登記すること
土地は1を、建物とローンの借り入れは1〜3の全てを満たすことで軽減措置の適用を受けられ、土地は1.5%、建物は0.15%(※)、ローン借り入れは0.1%に税率を軽減することができます。
※2022年3月31日まで、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は0.1%

土地や建物を取得したときにかかる税金。税額の計算方法は以下の通りです。
不動産取得税の税額(2021年3月31日までに取得した場合)
実際に納税するのは、住宅の取得から数カ月後になります。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課せられる税金です。税率は市町村によって異なり、自治体から届く納税通知書に従って納税します。
こちらも一定の条件を満たせば軽減措置を受けることができます。
固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用条件
住宅ローン残高に応じて、最大13年間所得税から控除されるのが「住宅ローン控除」。所得税から控除しきれない分は、住民税から一部控除を受けられます。
他の個人から財産の贈与を受けた場合に納めなければならない税金。住宅取得のため、親などから資金を贈与された場合に贈与税がかかります。
通常は年間110万円を超えた贈与額に対して発生しますが、「住宅取得等資金の贈与」に該当する場合は最大1500万円まで非課税となります。
家づくりの過程ではさまざまな場面で税金が課されますが、ほとんどの税金に対して軽減措置が用意されています。しかし、軽減措置の中には自分で申請しなければ受けられないものもあるので、しっかりと準備してできるだけ出費を抑えたいですね。
家づくりは一生で一度の大きな買い物。しっかりと税金に対する措置を勉強したうえで、少しでも有利に家づくりを進められるようにしてくださいね!
絶対に後悔したくない家づくり。分からないことがたくさんありますよね。
全国展開しているハウスメーカー・アイダ設計では、ローンアドバイザーをはじめとするプロたちが、初めての家づくりを徹底的にサポート!
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ただでさえ、お金がかかる家づくりで、税金のことまで調べるのは面倒で後回しにしている…… なんて方も多いのではないでしょうか?

しかし、どんなタイミングでどのような税金がかかるのかを知っておくことは、余裕をもって対応をしていくうえでとても大切です!
今回は、家づくりに関わる税金を時系列でまとめました。軽減措置についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
>>「住宅ローン」をお得にするには? ハウスメーカーで教えてもらいました!
契約時にかかる税金
印紙税
住宅メーカーと工事請負契約を交わす際の契約書にかかる税金です。契約書に記載した金額に応じて税額が決まり、印紙を契約書に貼ることで納税します。
税額は、契約書の記載金額が1000万円超、5000万円以下であれば2万円、5000万円超、1億円以下であれば6万円となります。
2022年3月31日までの契約では軽減措置が受けられ、それぞれ半額の1万円、3万円になります。
竣工時にかかる税金
消費税
土地代は課税対象外ですが、土地の仲介料と建物の工事費には10%の消費税がかかります。
建物の工事費には、建物を建てる「本体工事費」だけでなく、地盤改良や水道・電気の引き込みなどの「付帯工事費」も含まれ、この2つを合わせた額に対して課税されます。
登録免許税
土地や建物の所有権(住宅ローンを借りる場合は抵当権)を登記する時にかかる税金です。
登記する土地や建物の評価額や、住宅ローンの借入額に税率をかけて金額を算出します。
税率は、土地は2%、建物とローン借り入れは0.4%ですが、一定条件を満たすと軽減措置を受けることができます。
登録免許税の軽減措置の適用条件
<土地>1. 2021年3月31日までに登記を行う
<建物、ローン借り入れ>
1. 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
2. 2022年3月31日までに取得した自己居住用の住宅であること
3. 新築または取得後1年以内に登記すること
土地は1を、建物とローンの借り入れは1〜3の全てを満たすことで軽減措置の適用を受けられ、土地は1.5%、建物は0.15%(※)、ローン借り入れは0.1%に税率を軽減することができます。
※2022年3月31日まで、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は0.1%
入居時にかかる税金

不動産取得税
土地や建物を取得したときにかかる税金。税額の計算方法は以下の通りです。
不動産取得税の税額(2021年3月31日までに取得した場合)
- 土地:評価額 × 1/2 × 3%
- 建物:評価額 × 3%
実際に納税するのは、住宅の取得から数カ月後になります。
入居後にかかる税金
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課せられる税金です。税率は市町村によって異なり、自治体から届く納税通知書に従って納税します。
こちらも一定の条件を満たせば軽減措置を受けることができます。
固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用条件
- 土地 1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅用地であること
- 建物 住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
所得税・住民税(住宅ローン控除)
住宅ローン残高に応じて、最大13年間所得税から控除されるのが「住宅ローン控除」。所得税から控除しきれない分は、住民税から一部控除を受けられます。
贈与税
他の個人から財産の贈与を受けた場合に納めなければならない税金。住宅取得のため、親などから資金を贈与された場合に贈与税がかかります。
通常は年間110万円を超えた贈与額に対して発生しますが、「住宅取得等資金の贈与」に該当する場合は最大1500万円まで非課税となります。
家づくりの過程ではさまざまな場面で税金が課されますが、ほとんどの税金に対して軽減措置が用意されています。しかし、軽減措置の中には自分で申請しなければ受けられないものもあるので、しっかりと準備してできるだけ出費を抑えたいですね。
家づくりは一生で一度の大きな買い物。しっかりと税金に対する措置を勉強したうえで、少しでも有利に家づくりを進められるようにしてくださいね!
家づくりも資金計画もハウスメーカーにおまかせ!
絶対に後悔したくない家づくり。分からないことがたくさんありますよね。
全国展開しているハウスメーカー・アイダ設計では、ローンアドバイザーをはじめとするプロたちが、初めての家づくりを徹底的にサポート!
資金計画のご相談も、親身になって対応します。
今なら、お家づくりのアイディアがつまったカタログのプレゼント! お家づくりに悩んでいる方は、ぜひお手にとってくださいね。


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