リフォーム減税って何?分かりやすくまとめました
リフォーム減税って何?
一定の条件に合うリフォームをすると税金が安くなる、「リフォーム減税」という制度があります。この制度は、
- 所得税の減税制度
- 固定資産税の減税制度
- 贈与税が非課税になる制度
の3種類から構成されています。詳しく見ていきましょう。
1. 所得税の減税制度
所得税が安くなるものには、自己資金でリフォームを行う「投資型減税」と、銀行などの金融機関から借り入れをして行う「ローン型減税」があります。
■投資型減税
耐震、バリアフリー、省エネのリフォーム工事費から、補助金等を引いた金額の10%が所得税から減税されるものです。耐震と省エネは最大25万円、バリアフリーは最大20万円が、工事が完了した年の所得税から控除されます。
■ローン型減税
バリアフリー、省エネなどの家の設備を整えるためのリフォーム工事費のために借り入れたローン残高の1%と、工事から補助金等を引いた金額または250万円のいずれか少ない金額の2%(年末のローン残高を上限)を合算した金額が減税されます。対象となるローンは償還期間が5年以上または死亡時に一括償還されるもので、減税される期間は工事後に居住を始めた年から5年間です。
2. 固定資産税の減税制度
固定資産税が安くなるものは、それぞれの条件を満たす耐震、バリアフリー、省エネのリフォーム工事で、かつその工事費が50万円を超える場合に、該当する住宅の翌年分の固定資産税が耐震では2分の1、バリアフリーと省エネでは3分の1が減額されるものです。適用を受けるための手続きは、工事が完了してから3ヶ月以内に、工事内容を確認できる書類等を減額申告書に添付して、各市区町村に申告します。
3. 贈与税が非課税になる制度
贈与税が非課税となるものは、父母や祖父母など直系尊属からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となる特例を言います。これは贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下で、20歳以上である者が対象であり、リフォームの要件は100万円以上の工事費で、かつ居住用部分の工事費が全工事費の半分以上である必要があります。
非課税となる限度額は、工事の契約締結した日によって異なります。例えば以下のとおり。
平成28年1月から9月までは700万円(一定の条件を満たす良質な住宅用家屋の場合は1,200万円)、
平成28年10月からの一年間は2,500万円(同3,000万円)、
平成29年10月からの一年間は1,000万円(同1,500万円)、
平成30年10月から翌年の6月までは700万円(同1,200万円)となります。
適用を受けるための手続きは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、契約書の写しなどの必要書類を添付した確定申告書を提出します。賢く活用して、お得にリフォームしたいですね。