住宅購入を考えるならおさえておきたい建築用語10選
住宅を購入する場合、建築の専門用語を知っておくとなにかと便利です。そこで押さえておきたい建築用語をピックアップしてご紹介します。
1.建築基準法
「建築基準法」は、建築物の最低限度の基準を定めた法律で、住宅はこの法律と関連する法律及び条令等に適合する必要があります。
2.建築確認申請
「建築確認申請」は、設計が終わった段階で建築主が審査機関に対し、その建築物が、建築基準法関連法規に適合しているかどうかを審査してもらうための申請です。
3.検査済証
「検査済証」は、工事が完了して住み始める前に、審査機関から設計図の通りに工事が行われたかどうかを検査してもらい、合格した時に発行される証書です。増改築や売却の時に必要となる大切な証書です。
4.建築物
「建築物」は住宅以外でも、物置、カーポートなどがあり、住宅と共に建築確認申請が必要となる場合があります。
5.前面道路
「前面道路」は、都市計画区域内で建築物を建てる場合に、敷地が接する必要のある道路のことで、建築基準法に道路と認められる要件が記載されています。
6.外壁後退
「外壁後退」は、主に第1種低層住居専用地域において義務付けられている、建物と道路境界、隣地境界の離れのことです。
7.建ぺい率
「建ぺい率」は、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建物を真上から見たときの、水平投影面積が、敷地に対してどの程度の割合かを示すものです。
8.容積率
「容積率」は、敷地面積に対する床面積の割合のことです。床面積は、建物内の全ての階の面積を合計したもので、敷地内に複数の建築物がある場合は、すべて合計します。
9.斜線制限
「斜線制限」は、建築物の高さの制限で、道路斜線、隣地斜線、北側斜線があります。
10.採光と換気の面積
「採光と換気の面積」は、住宅の居室に必要とされる採光と換気の面積です。住宅の居室の採光は、その居室の床面積の1/7で、窓からの採光となります。換気面積も同じく居室に適用され、床面積の1/20必要ですが、換気扇からでもかまいません。
おわりに
専門的で難解な用語ばかりですね。建築の専門家でなければ、用語を知らないのは当然です。家を建てようと思ったとき、わからない用語があったら、ぜひハウスメーカーなど専門家に聞いてみましょう。