火災保険の契約で要注意!明記物件で、賢く財産を守ろう

2016.09.08 ieny編集部
大切な骨董品や高価な絵画を収集するのを趣味としている方は、火災保険に加入する際に注意しなければならない点があります。高額な貴金属等などで、1品30万円以上の高級品を持っている方は、「明記物件」として明記したかたちで保険を契約しないと、万が一の場合、火災保険で補償を受けられない恐れがあるのです。あまり聞き慣れない明記物件という言葉ですが、多くの火災保険で取り扱っているのでご紹介していきます。


明記物件とは


明記物件とは、火災保険の家財を補償する際に役立つ内容で、1品30万円以上の高額な貴金属や宝飾品等、火災保険引受上リスクもあるものを、火災保険契約時に明記しておくことできちんと保険目的に入れておくというものです。図案や帳簿、設計図等も明記物件の対象となります。これらを所有している方は、直接保険会社に問い合わせをするのがおすすめです。高額品を大量に所有している方は勿論ですが、1品のみでも明記物件の対象として補償が受けられます。

火災保険に適応


火災保険で適応されている明記物件は、時価での契約がほとんどになります。一部再調達価額といわれる新価での契約をおこなっている会社もありますが、事故に対する場合でも時価で補償を算定するケースが多いのが現状です。大切な貴金属や宝飾品等を守る為に役立つ明記物件は、内容を詳しく調べて加入するのが重要となります。また明記されていても窃盗による損害の場合は、補償額が100万円を限度としていますので、注意が必要です。

地震保険は適応外


火災保険では補償対象となっている高額な貴金属や宝飾品等ですが、地震保険では補償の対象外であることはあまり知られていません。主に対象外となる家財は、通貨や有価証券、預貯金証書や印紙、自動車や1品が30万円を超える貴金属や宝飾品、書画や彫刻物、更には本や原稿、設計図等になり、幅広い内容があります。地震保険に加入する際は、明記物件の保険金額を除いて手続きしなければならないため、計算方法や金額も異なる点に注意が必要です。

まとめ

自分の大切な所有品を守る明記物件は、存在を知っているのと知らないのとでは、安心感が大きく違います。持ち物が多い方だけでなく、大切な一品をもしもの災害時から守りたい方にも重要な補償です。確実に加入したい場合は、契約時に担当者に申告をして保険証書に明記されていることを確認しましょう。高額な貴金属や宝飾品等を所有している方は、加入を検討する際に情報の一つとして参考にしてください。



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この記事を書いた人

ieny編集部

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