一戸建ての「サービスルーム」作ってよかったこと悪かったこと
マンションの間取り図で「2LDK+S」といった表記を見たことがありませんか? この「S」は「サービスルーム」を略した表記です。
一戸建ての注文住宅では目にしないイメージですが、一戸建てに「サービスルーム」が作られることは、もちろんあります。

サービスルームの定義から、一戸建てのサービスルームの成功事例、また「使えないサービスルーム」にしないためのデメリット回避方法まで経験者の意見を集めてきました!
サービスルームという言い方が一般的ですが、ほかにも「納戸」や「フリースペース」「ユーティリティ」などと表記されることもあります。
「居室」として認められるためには、建築基準法の基準をクリアする必要があります。その条件とは「採光」と「換気」。部屋の床面積に対して、窓その他の開口部の面積が7分の1以上の面積があることが「採光」の条件です。
また、窓があっても隣の建物との距離が近く、まったく日光が入らない場合、採光ができる開口部として認められません。
「換気」については、床面積に対して20分の1以上の開口部、もしくは換気設備を設けることになっています。換気設備や換気口を設けるハードルが低いため、換気を理由に居室と認められないケースは多くありません。

一般的に6畳以下の比較的小さなスペースであることが一般的なサービスルーム。しかし「ウォークインクローゼット」として考えれば、十分大きなスペースになります。また、「採光がとれない=窓がない」ということは、壁面積を収納として活用しやすく、保管した衣類などが日焼けしないというメリットになります。
個室のクローゼットをつくり付けず、家族全員の衣類を「ファミリークローゼット」に集約すれば、日々の洗濯物片づけもラクになりますし、ひな人形やクリスマスツリーなど、季節ものの大型アイテムの収納スペースにも便利です。
収納スペースとして活用する場合、湿気対策として換気扇の設置するのがオス
スメです。

日光をなるべく当てたくないものといえば「書籍」。大量の本や漫画など紙のアイテムを持っているなら家を建てる前に、サービスルームの耐荷重について設計士さんに相談しておきましょう。本の量によっては、2階のサービスルームには対応できないことがあるかもしれません。
壁際に本を並べ、真ん中のスペースにゆったりと座れるオットマン付きのチェアを置いて読書室にすれば静かに本を読む時間を過ごせる「おこもり部屋」の完成です!

採光が期待できず、窓が小さいということは、防音性は高いということです。
実は「採光」について規定している建築基準法 第28条第1項にも「その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。」という一文があります。
採光が期待できない部屋に追加で防音工事をすれば、ピアノなどの楽器を楽しむための防音ルームにもぴったりです。
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「寝室を使うのは主に夜だから、採光については気にならない。サービスルームという表記であってもベッドが置ける広さはあるし、気にせず寝室として使おう……」。一戸建てを計画中、図面の段階でこのようにお考えなら、注意しなければならない点が2つあります。
1つめは、睡眠という点でも「採光は重要」という点です。よい睡眠と目覚めのために「朝の光を浴びることが大切だ」という話を聞いたことはありませんか? 寝室は「夜寝る前・寝ている最中が快適か」に重きを置きがちですが、「快適な起床」まで含めて寝室の役割を考えたいところです。しかし、深夜勤務などで「できるだけ午前中はしっかり睡眠ができるように部屋を暗く保ちたい」という場合は逆にメリットになるでしょう。
2つめは「個室としては利用しにくい部屋になる可能性がある」ということです。採光の問題で「サービスルーム」として建築申請を出した場合、受付する自治体によっては「居室」として認められません。一般的に居室に設けることが多いテレビやインターネット・電話回線を引こうとしたときに許可が下りない可能性があります。
図面だけではなかなかイメージしにくい「サービスルーム」ですが、建築条件をクリアしながら面積の有効活用を目指して「不便をメリットに変える使い方」を考えてみてくださいね!
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一戸建ての注文住宅では目にしないイメージですが、一戸建てに「サービスルーム」が作られることは、もちろんあります。

サービスルームの定義から、一戸建てのサービスルームの成功事例、また「使えないサービスルーム」にしないためのデメリット回避方法まで経験者の意見を集めてきました!
サービスルームとは?
サービスルームとは、建築基準法2条4号で定められている「居室」の条件を満たさない部屋を言います。人が居住するうえで「継続」して使用する部屋、たとえば居間や台所、寝室。それ以外は「非居室」に該当します。浴室や廊下、玄関やトイレなどが非居室です。サービスルームという言い方が一般的ですが、ほかにも「納戸」や「フリースペース」「ユーティリティ」などと表記されることもあります。
「居室」として認められるためには、建築基準法の基準をクリアする必要があります。その条件とは「採光」と「換気」。部屋の床面積に対して、窓その他の開口部の面積が7分の1以上の面積があることが「採光」の条件です。
また、窓があっても隣の建物との距離が近く、まったく日光が入らない場合、採光ができる開口部として認められません。
「換気」については、床面積に対して20分の1以上の開口部、もしくは換気設備を設けることになっています。換気設備や換気口を設けるハードルが低いため、換気を理由に居室と認められないケースは多くありません。
サービスルーム成功事例
サービスルームの特徴である「採光がとれない」という特徴を活用した成功事例を見てみましょう!ファミリークローゼットとして活用

一般的に6畳以下の比較的小さなスペースであることが一般的なサービスルーム。しかし「ウォークインクローゼット」として考えれば、十分大きなスペースになります。また、「採光がとれない=窓がない」ということは、壁面積を収納として活用しやすく、保管した衣類などが日焼けしないというメリットになります。
個室のクローゼットをつくり付けず、家族全員の衣類を「ファミリークローゼット」に集約すれば、日々の洗濯物片づけもラクになりますし、ひな人形やクリスマスツリーなど、季節ものの大型アイテムの収納スペースにも便利です。
収納スペースとして活用する場合、湿気対策として換気扇の設置するのがオス
スメです。
書庫として活用

日光をなるべく当てたくないものといえば「書籍」。大量の本や漫画など紙のアイテムを持っているなら家を建てる前に、サービスルームの耐荷重について設計士さんに相談しておきましょう。本の量によっては、2階のサービスルームには対応できないことがあるかもしれません。
壁際に本を並べ、真ん中のスペースにゆったりと座れるオットマン付きのチェアを置いて読書室にすれば静かに本を読む時間を過ごせる「おこもり部屋」の完成です!
防音ルームとして活用

採光が期待できず、窓が小さいということは、防音性は高いということです。
実は「採光」について規定している建築基準法 第28条第1項にも「その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。」という一文があります。
採光が期待できない部屋に追加で防音工事をすれば、ピアノなどの楽器を楽しむための防音ルームにもぴったりです。
>>ピアノを楽しめる家を建てたい!置き場所や搬入、気をつけたほうがいいことは?
「使えないサービスルーム」にしないために知っておきたいこと

「寝室を使うのは主に夜だから、採光については気にならない。サービスルームという表記であってもベッドが置ける広さはあるし、気にせず寝室として使おう……」。一戸建てを計画中、図面の段階でこのようにお考えなら、注意しなければならない点が2つあります。
1つめは、睡眠という点でも「採光は重要」という点です。よい睡眠と目覚めのために「朝の光を浴びることが大切だ」という話を聞いたことはありませんか? 寝室は「夜寝る前・寝ている最中が快適か」に重きを置きがちですが、「快適な起床」まで含めて寝室の役割を考えたいところです。しかし、深夜勤務などで「できるだけ午前中はしっかり睡眠ができるように部屋を暗く保ちたい」という場合は逆にメリットになるでしょう。
2つめは「個室としては利用しにくい部屋になる可能性がある」ということです。採光の問題で「サービスルーム」として建築申請を出した場合、受付する自治体によっては「居室」として認められません。一般的に居室に設けることが多いテレビやインターネット・電話回線を引こうとしたときに許可が下りない可能性があります。
図面だけではなかなかイメージしにくい「サービスルーム」ですが、建築条件をクリアしながら面積の有効活用を目指して「不便をメリットに変える使い方」を考えてみてくださいね!
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一世一代のマイホームづくり。せっかくなら、理想を叶える家づくりを実現したいですよね!家づくりは初めてだけど……という方にオススメなのが、今だけ無料プレゼントしているアイダ設計の家づくりのアイデアやヒントがいっぱい詰まったカタログ『プランスタイルブック』。家事ラクの間取りはもちろん、さまざまな収納スペースのアイデアなどたっぷりとご紹介しています。

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